ゴルフ会員権の仕組み
ゴルフ会員権の仕組み
この記事では、初めてゴルフの会員権の購入・売却を検討されている方に大まかなその仕組みについてご説明致します。
尚、この記事は、九州ゴルフ会員権共同組合・理事長によって監修を受けた記事です。
ゴルフ会員権を購入される場合の流れについて
仕組みを説明するにあたり、まずゴルフ会員権の購入の場合の流れについて、説明致します。
ゴルフ会員権購入にあたり、ご検討中のコースを教えていただければ、
現在取り扱っているお手放しの話の有無、ご購入金額をご提示致します。
(お手放しの話がなければその時の大体の相場や見通し等をお伝えいたします。)
代金は主に、
会員権代金+手数料+初年度年会費+名変代(名義書換代)
で構成され、名変代(名義書換代)は入会承認後ゴルフ場にお支払いいただくものです。
※年会費は取り扱うゴルフ会員権によって、入会時にゴルフ場から請求がある場合と、弊社のようなゴルフ会員権業者が購入される方と売却される方のお取引のタイミングで案分して請求する場合がございます。
ゴルフ会員権をお手放しになる場合の流れについて
お手放しをご検討されているゴルフ場の額面・株数や年会費の支払い状況を確認するため、記名者のお名前をフルネームでお伺いします。
記名者ご本人様が状況について、教えていただける場合もあるのですが、記名者本人とゴルフ場の認識が異なっている場合が度々ございますので、確認のため、ゴルフ場に連絡致します。(※まだ検討段階であり、ゴルフ場にその旨を知られたくない場合は、種々の条件を仮定して、概算の代金をお伝えする事も出来ますので、ご相談ください。)
その時点での購入希望のお話がなければ、購入を希望される方を探しまして、見つかり次第ご案内致します。
代金は主に、
会員権代金-手数料±年会費調整分
で構成され、ゴルフ場によっては、年会費を次の方に継承する事ができず、お戻しできない場合もございます。
相続が発生する前に
相続が発生してからですと、上記のようなお手放しをする手続きが非常に煩雑になります。
相続人が多い場合等は全員の署名捺印印鑑証明を集めるだけでも多くの時間がご負担がかかります。
疎遠となっている他の相続人がいる場合は尚更です。
また、準備が整っても、売買のお話が進まずなかなか処分ができない事もございますので、相続をお考えになる必要がある場合は、お早めに西日本ゴルフサービスまでご相談ください。
いざ相続が発生した場合のゴルフ会員権の評価については、国税庁のウェブサイトに説明の記載がございますので、リンク先よりご確認ください。
→ゴルフ会員権の評価(国税庁のウェブサイト)
ゴルフ会員権を購入・売却される際の注意点
ゴルフ会員権を売買される際、購入を希望される方、売却を希望される方がなかなか見つからず、
お時間を頂戴する場合がございますので、余裕をもってご相談ください。
ご検討の際は、西日本ゴルフサービスまでご連絡ください。