会員権売却後の税金について

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ご存知ですか?総合譲渡所得


会員権を売却して利益が出た場合、確定申告をして納税しなければなりません。
また、譲渡損が発生した場合は、総所得より損失分を差し引く事が出来るので(損益通算)減税及び税金の還付を受ける事ができます。

利益の場合

■譲渡所得の計算方法
●短期譲渡所得(保有期間が5年以下)

特別控除額

(譲渡価格)-(購入金額+譲渡費用)-50万円 = 譲渡所得金額
●長期譲渡所得(保有期間が5年を超える時)

特別控除額

{(譲渡価格)-(購入価格+譲渡費用)-50万円}×1/2 = 譲渡所得金額
※ 購入価格に含まれるもの …会員権価格・仲介手数料・名義書換料
※ 譲渡費用に含まれるもの …仲介手数料
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損失の場合

会員権を売却して譲渡損が出た場合、他の所得との損益通算ができ、確定申告により所得税の還付を受ける事ができます。
(課税所得-譲渡損失額)× 税率 - 控除額 = 納税額
福岡、熊本、鹿児島、長崎、大分、佐賀、九州のゴルフ会員権、リゾート会員権、会員権売買_計算してみませんか? ※ 税率及び控除額は年収によって異なります。
※ ゴルフ場から預託金返還を受けた場合は譲渡損とはなりません。
※ 税制改革により、会員権売却損の損益通算は近い将来廃止になる可能性があります。
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